法学研究科法律学専攻は、働く方の能力開発、キャリアアップを支援するため、教育訓練講座を受講した際の一部費用を給付する「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」の認定を受けています。
2024年度 法学研究科法律学専攻 明示書
- 教育訓練給付金制度とは
- 働く方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練費(入学金と初年度授業料)の20%に相当する額を公共職業安定所から支給(上限額10万円)されます。
詳しくは厚生労働省HPもしくは、リーフレットをご確認ください。
・厚生労働省公式HP
・一般教育訓練給付金についてのリーフレット
- 支給要件照会について
- ご自身の住居所を所管するハローワーク(公共職業安定所)に提出し、受給資格を確認することができます。詳しくは、ハローワークまでお問い合わせください。
・ハローワークインターネットサービス
- 申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ
- 原則雇用保険施行規則に記載されている申請期限:受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)であれば、申請可能になりました。
詳しくは、リーフレットをご確認ください。
・時効についてのリーフレット
- 一般教育訓練給付制度について詳しく知りたい方
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・厚生労働省HP
・ハローワーク